通常あまりないケースですが私の場合、先ず最初に建物滅失登記を行う必要がありました。
せっかくですので、建物滅失登記についてご説明します。
私が家を建てた土地はもともと古い家屋が2軒あり、しばらくは賃貸して家賃収入を得ていました。
建物も古く、台風の心配もあり、2軒とも賃借人が退去した時点で古い家屋を2軒とも取り壊し更地にしました。
その更地は数年間そのままでした。
その更地の上に私は家を建築したのです。
私の家がほぼ完成するころ、自分で不動産登記をするために法務局に相談に行きました。
手続はほぼ理解していましたが、その確認もあって法務局に行ったのです。
法務局には専門の相談員がいて、必要な不動産登記についての細かく説明してくれます。
私は新築の建物表題登記と建物(所有権)保存登記のことばかりが頭にあったのですが、相談員と話しているうちに私に土地に以前建っていた古い家屋を2軒の滅失登記をやったかどうかが気になりました。
そこで帰りがけに謄本を取得してみました。
思った通り、古い家屋を2軒とも取り壊したにもかかわらず滅失登記がされていなかったのです。
まずは建物の滅失登記の必要が生じてしましました。
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければならないんです。
滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には10万円以下の過料に処されることがあります。
建物滅失登記は取り壊し業者が発行した「建物取毀し証明書」が必要です。
この「建物取毀し証明書」が見つからないのです。
建物を取り壊したのは数年前、どこかにはあると思うんですがわかりません。
取り壊し業者に連絡すると再発行はできるとのこと。
すると連絡した直後に「建物取毀し証明書」が見つかりました。
「お騒がせしてすみません」と取り壊し業者に連絡し、早速建物滅失登記の申請書を作成します。
登記申請書はすべてワードで作成しました。
これに「建物取毀し証明書」を添付して、委任状を持った家内を法務局に行かせました。
数日後、法務局より建物滅失登記が完了した旨連絡がありました。
ちなみに建物滅失登記はは登録免許税がかかりません。
司法書士などに依頼すると4~5万円程度はかかるそうです。
新築建物の登記の前に失念していたは建物滅失登記が終わりました。