自分で抵当権設定登記をする手順と方法

私は住宅ローンを組みませんでしたので抵当権設定登記は行いませんでしたが、住宅ローンを利用される方は抵当権設定登記が必要です。

「家を建てる際にに必要な不動産登記」のページにも書きましたが、銀行などの金融機関はこの抵当権設定登記を素人が行うことを嫌います。

でもできるんです。

金融機関がOKであればチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

私自身が抵当権設定登記をおこなっていないので、詳述するノウハウはありませんがわかる範囲でご説明します。

 

 

必要書類

1 登記申請書

2 登記原因証明情報

3 登記識別情報(権利書)

4 印鑑証明書

5 代理権限証書+資格証明書

では、それぞれの書類について説明します。

 

登記申請書

建物表示登記や建物保存登記同様でワードで作成可能です。

法務局に行けば書き方の見本が用意されています。

またインターネットでも雛形が入手可能です。

 

登記原因証明情報

抵当権を設定する契約をしたことを証明する書類です。

金融機関との間で取り交わした「抵当権設定契約書」でOKです。

抵当権設定契約書とは、住宅ローンの契約をして住宅を購入したあと、もし途中で金融機関へローンの返済をすることができなくなったときは、金融機関に家と土地を取られてもいいですよ、と約束をした書面のことです。

こちらは写し(コピー)に原本を添えて原本還付してもらいます。

 

登記識別情報(権利書)

その不動産が確かに債務者である自分のものですという証明書類です。

昔の権利書(登記済証)のことで、今は登記識別情報というものに変更になりました。

登記識別情報とは登記名義人が登記を申請する場合、 当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するための情報です。

登記識別情報は登記所が無作為に選んだ12桁の英数字からなります。

 

印鑑証明書

債務者の印鑑証明書です。

市町村の役場で発行してもらいます。

この住所と登記簿の住所が一致していなければいけません。

 

代理権限証書+資格証明書

本来は抵当権の設定はは抵当権者(債権者=金融機関)と債務者(住宅ローンを借りる人)が共同で行うものです。

代理権限証書とは委任状のことです。

債務者が単独で抵当権設定登記を申請するためには、債権者から登記に関する一連の手続きについて委任状を受ける必要があります。

そして抵当権者(債権者=金融機関)が法人ですので資格証明として金融機関の登記事項証明書を添付します。

金融機関の登記事項証明書は金融機関に言えばすぐにもらえます。

 

抵当権設定登記に必要な書類は以上です。

たいした数ではありません。

 

登録免許税

抵当権設定登記には登録免許税(税金)がかかります。

登録免許税(税金)については建物の規模によって本則、特例などがあり年度によっても異なりますので、国税庁のホームページや法務局でご確認下さい。

登録免許税(税金)は収入印紙を貼付して支払います。

 

最後に

家づくりに関する不動産登記は実際にやってみると本当にたいしたことはありませんでした。

法務局に行けば親切に教えてくれますし、必要な登記申請書の見本もくれます。

これを司法書士などに頼めば数十万円かかります。

ちょっとした頑張りで数十万円浮くのです。

できる登記は自分でやった方が絶対お得です。

抵当権設定登記だけは金融機関が認めないケースが少なくないと思います。

しかし抵当権設定登記以外については金融機関も文句は言わないはずです。

それだけでも大きな経費削減になります。

家づくりに関する不動産登記にチャレンジされることを強くお勧めします。

 

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