自分で建物(所有権)保存登記をする手順と方法

建物表題登記の次は建物(所有権)保存登記です。

こちらは建物表題登記よりずっと簡単です。

 

 

建物保存登記申請書の作成

最初に作成するのが建物保存登記の申請書です。

登記申請書はワードで作成しました。

法務局に行くと書き方の見本をくれますし、インターネット上にも雛形はたくさん出ています。

私はインターネットの雛形は使わず、法務局でもらった書き方の見本を参考にワードで作成していきました。

以下は私が作成した建物保存登記の登記申請書と委任状です。(家内が手続きに行ったため)

 

 

登記申請書に添付する必要書類の作成、収集

家屋の登記事項証明書又は表題登記済証

前述の建物表題登記で登記済証(登記完了証)が発行されていますのでこれを使用します。

 

建築確認済証

設計事務所(ハウスメーカー)から入手します。

 

住宅用家屋証明書

管轄の市町村の役場で発行してもらいます。

この書類を添付すると登録免許税を軽減することが出来ます。 (住宅用家屋証明書の様式は各市町村によって違います)

住宅用家屋証明書の申請方法は次の通りです。

必要書類

1 住宅用家屋証明申請書2部(所定の様式が管轄の市町村の役場においてあります)

2 住民票

3 表題登記済証又は登記事項証明書

4 売買契約書(建売物件の場合)

これらの書類を管轄の役場の固定資産担当へ提出して住宅用家屋証明申請書を証明してもらいます。

住民票、表題登記済証又は登記事項証明書は原本の提示またはコピーの提出でよいので確認後は原本は返してもらいましょう。

住宅用家屋証明書の要件

住宅用家屋には次の要件が必要です。

1 個人が自己の居住の為に使用する家屋であること

2 床面積が50㎡以上であること

3 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること

4 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること

5 新築又は取得後1年以内の家屋であること

私の場合、役場に行ってあっという間に手続きが完了しました。

 

必要書類は以上です。

簡単でしょ。

この書類を次の順番に並べてクリップで留めれば完成です。

 

建物保存登記申請書類の並べ順

1 登記申請書

2 登録免許税台紙(郵送の場合)

住民票(新しい住所です。ですから新居のある管轄の市町村の役場に転入届の手続きを済ませておいて下さい)

3 住宅用家屋証明書

※2 住民票は写し(コピー)で構いません。

申請書類の巻末に住民票の原本を添付して原本還付を請求すれば法務局は写し(コピー)を受領し原本は返してくれます。

住民票(コピー)には「原本に相違ありません。年月日、住所、氏名、押印(登記申請書と同じ印)」と記載し原本を還付しましょう。

また申請書類の巻末に添付した住民票の原本には「原本還付」と付箋に書いて付けておけば間違いないでしょう。

 

建物保存登記申請書類の提出方法

必要な書類はたったこれだけです。

書類が完成すればあとは提出するだけです。

持参もしくは郵送で法務局に書類を提出します。

ただし、ここで注意が必要です。

建物保存登記には登録免許税(税金)がかかります。

登録免許税(税金)については建物の規模によって本則、特例などがあり年度によっても異なりますので、国税庁のホームページや法務局でご確認下さい。

登録免許税(税金)は収入印紙を貼付して支払います。

建物保存登記申請書類を法務局に持参する場合は登録免許税(税金)の金額がその場で確認できますので、法務局の売店で収入印紙を購入し窓口に提出することが可能ですが、郵送の場合は必要な登録免許税(税金)分の収入印紙を台紙(コピー用紙で可)に貼って同封する必要があります。

私の場合は私が法務局に持ち込みました。

登録免許税(税金)の金額を確認し、法務局の売店で収入印紙を購入し窓口に提出しました。

住宅用家屋の特例に加え、長期優良住宅の特例もあり登録免許税(税金)は2万円でおつりがきました。

法務局は申請書類を受理し、不備がなければ登記が完了し、登記が完了した旨を電話で知らせてくれます。

登記完了の連絡を受けた後に法務局で登記済証(登記完了証)を受け取れば建物表題登記は全て完了です。

郵送で申請した場合は、切手のついた返信用封筒を同封しておけば登記済証(登記完了証)が送られてきます。

 

司法書士に頼めば数十万円かかる不動産関係登記は、自分で登記することで2万円もかかりませんでした。

やってみると思ったよりすっと簡単です。

ぜひトライしてみて下さい。

 

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