家の建築コスト削減のために不動産登記も自分でやりました。
私が行った不動産登記は「建物滅失登記」、「建物表題登記」、「建物保存登記」の3つです。
「抵当権設定登記」は住宅ローンを組まなかったので不要でした。
元銀行員という職業柄、登記簿の謄本や抄本は数多く見てきました。
しかし、登記という行為自体はやったことがありません。
登記は司法書士がするものとばかり思っていました。
最初はどの司法書士に頼めば安く上がるかな程度の発想だったんですが、インターネットで調べてみると自分で不動産登記をやった人の記事って結構多いんです。
確かに登記費用が高いことは知っていました。
でも自分でやれば司法書士に払う報酬はいりません。
必要なのは登録免許税という税金だけで済みます。
多少勉強しましたが、やってみるとそれほど難しいことはなく無事登記することができました。
実際司法書士に依頼した場合発生したであろう数十万円の費用は2万円もかからずに済みました。
住宅ローンを組む場合は抵当権の設定登記などで金融機関が自己登記を嫌がったり、認めなかったりするケースもあるかもしれません。
しかし、それ以外の「建物表題登記」、「建物保存登記」などは比較的簡単に自分で登記ができます。
要は不動産登記に必要な書類を作成したり、集めたりして法務局に提出するだけなんです。
私の体験をご紹介しますので、ぜひチャレンジしてみてください。
そもそも個人で不動産登記ができるのか
不動産登記のの法律は不動産登記法というものです。
不動産登記法第47条は次の通りです。
「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」
所有権を取得した者とは私であったりあなたであったり不動産の所有者なんです。
不動産の所有者は登記する義務を負いますが、登記自体は自分で行うのが原則なんです。
ただ、ややこしそう、難しそうという理由で高い報酬を払って専門家である司法書士や土地家屋調査士に登記を依頼しているのが実態です。
ですから自分の不動産は自分自身で堂々と登記できます。
不動産登記にはどんな費用がかかるか
不動産登記にかかる費用は登録免許税という税金だけです。
しかし、司法書士や土地家屋調査士に登記を依頼すると登録免許税に加えて報酬や実費がかかります。
報酬は司法書士や土地家屋調査士に対する手数料で実費は交通費など登記ににかかった費用です。
報酬は一律ではなく、司法書士や土地家屋調査士によって違いますし、実費もどこまでが実費かよくわからないところがあります。
この報酬や実費というのが高いんですね。
登録免許税については登記の種類によってかかるもの、かからないものがあり、本則のほかに特例による軽減税率等がありますので詳細については国税庁のホームページでご確認下さい。
私の場合は2万円でおつりがきました。
家を建てる不動産登記を自分でやってみるの目次