家を建てる際の不動産登記の方法について実際私が行った不動産登記に基づいてご説明します。
私の場合、住宅ローンを組みませんでしたので抵当権設定登記は行っていません。
その代わり建物滅失登記を行う必要がありました。
通常、住宅ローンを利用した新築の場合ですと「建物表題登記」、「建物保存登記」、「抵当権設定登記」の3つが必要になります。
この3つの不動産登記は必要な添付書類こそ違うだけで、方法は全く同じなんです。
1.登記申請書を作成する
登記申請書は法務局で見本をくれますし、インターネットでも雛形はたくさんアップされています。
私は法務局でもらった雛形をベースにワードで作成しました。
はっきり言ってとても簡単です。
ご参考までに私がワードで作成した登記申請書を各不動産登記のページに添付しておきますのでご活用ください。
この登記申請書できちんと登記できましたので大丈夫ですよ。
2.必要な添付書類を作成、収集する
ここがちょっと面倒といえば面倒なところです。
「建物表題登記」、「建物保存登記」、「抵当権設定登記」でそれぞれ必要な添付書類は異なります。
その中にはこちらで作成する必要がある添付書類もあったんですが、結局その作成は設計事務所に依頼し、最終的に自分で作成した添付書類はありません。
私は必要な添付書類を集めた(収集した)だけです。
3.登記申請書と必要な添付書類を法務局に提出する
上記1と2で作成、収集した書類を法務局に提出し、必要な登録免許税(税金)を収入印紙で収めるだけです。
提出は持参または郵送のどちらでも構いません。
自分でやるのは基本的にこの3つだけです。
簡単でしょ。
もちろん提出した書類に不備があれば、法務局から再提出が求められるはずですが、私の場合は何の問題もなく受理、登記されました。
無事登記が完了すれば、法務局から連絡がありますので、登記済証(登記完了証)を受け取れば登記は全て完了です。
何てことはありません。
たったこれだけの手間に、司法書士に数十万円を払うってバカらしいと思いませんか?
次のページからは「建物表題登記」、「建物保存登記」、「抵当権設定登記」の不動産登記の方法について個別に説明します。