家を建てる際、どのような不動産登記をすればよいのでしょうか?
家に関する不動産登記は複数ありますが、ここでは新築する場合の不動産登記についてご説明します。
所有権移転登記(土地)
家をを建てるには土地が必要です。
土地の取得は買う場合と親からもらう場合があります。(親からもらうのではなく、親(名義)の土地に建てる場合はこの登記は不要です)
この場合は元々の土地所有者から所有権が移りますので土地について所有権移転登記が必要です。
この登記によって「この住所の土地は私のものです」と公にするのです。
注意しておきたいのは、その土地に抵当権などの権利が残っていないかを調べることです。
仮に抵当権などの権利が残っている場合は元々の所有者にその権利を抹消してもらった上で、所有権移転登記を行います。
建物表題登記
家が出来上がったらその家がどんな構造で広さがどの位などの情報を登記します。
この部分を表題部といい、登記簿の顔のようなものになります。
ちなみにこの建物表題登記は登録免許税がかかりません。
自分で登記するとタダです。
所有権保存登記(建物)
建物表題登記の次に行う登記です。
この登記によって「この家は私のものです」と公にするのです。
所有権保存登記により所有者に対抗要件が備わり、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった 不動産の権利関係に関する登記が可能となります。
抵当権設定登記
住宅ローンを組む場合に発生する登記です。
土地、建物の双方に金融機関が抵当権者となる抵当権という担保権を登記します。
金融機関は土地、建物に抵当権を設定することで、住宅ローンが返せなくなった場合、土地、建物を処分してそのお金で住宅ローンを返してもらうのです。
ですから、金融機関にとってはこの抵当権は住宅ローンを担保する命綱なんです。
通常、抵当権を設定した後に住宅ローンを実行します。
そうしなければ担保のないままにお金を貸し出すことになるからです。
そう考えると、金融機関は大事な抵当権設定登記を素人にしてほしくはないはずです。
専門家である司法書士や土地家屋調査士に任せた方が安心ですからね。
この点が自分で不動産登記する場合の最大のネックになります。
金融機関によっては抵当権設定登記を自分でやることを認めなかったり、嫌がったりするのはそこに理由があります。
しかし、元銀行員の私から言わせればそれは金融機関の怠慢以外のなにものでもありません。
住宅ローンのお客さんが正しく抵当権設定登記を済ませたことを登記簿謄本で確認し、それから住宅ローンを実行すればいいだけの話です。
金融機関の支店には必ずおかかえの司法書士がいます。
司法書士にとって金融機関の支店は仕事を回してくれる上顧客、お中元やお歳暮、宴会などで支店の融資担当者を接待している光景は珍しくありません。
金融機関の怠慢を許さず、自分で登記することを申し出ても構いません。
ただ、住宅ローンが下りなければ仕方がありませんが・・・